フィリピンまめ知識

◆VISA基礎知識
【VISAと外国人就労許可証】

此所ではVISAの種類を少しだけ紹介します。

9/30^11:08[編集]
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◆観光ビザ

観光ビザ(9a)
Tourist Visa


入国の際、帰りの航空券があれば、到着時に空港で21日間の滞在許可がもらえる。滞在が21日を越える場合は観光ビザ(9a)を取得する。必要なものはパスポートなど。ただし、フィリピンでの労働は認められない。入国日から最高6カ月まで延長が可能。ただし、1回目の延長は38日間で、2回目からは1カ月ごとというように毎月の延長手続きが必要。2カ月の延長も認められることがある。フィリピンに来る前に在日フィリピン大使館、または領事館で59日間の観光ビザを取得する事も出来る。到着時、空港で59日間の滞在許可のスタンプが押される。

5/4^23:20[編集]
◆労働ビザ

労働ビザ(9g)
Pre-Arranged Employee Visa


出入国管理局に申請する。
<申請に必要な書類の一例>
1.会社からの発給依頼書
2.申請書(公証済み)
3.写真一枚(2×2インチ)
4.雇用契約書
5.会社の定款、およびSEC
(Securitys and Exchange Commission証券取引委員会)への会社登録証明書
6.パスポートのコピー
7.申請人の技能を評価する書類など。
*1年事の更新で通常3年まで延長が可能。更新時には申請人の納税証明書などの追加書類の提出を求められる。

5/4^23:06[編集]
◆特別非移民・経済区庁ビザ

特別非移民・経済区庁ビザ(47a2)
Special Non-Immigrant PEZA Visa


フィリピン経済区庁(PEZA)及び投資委員会(BOI)に登録している企業で働く外国人と、その家族に発給されるビザ。

5/4^22:47[編集]
◆商業ビザ

商業ビザ(9d)
Treaty Traders Visa


フィリピンで会社を設立、相当額を投資している場合に取得出来る。その会社の従業員や家族も同等の滞在資格を得ることも可能。申請手続きには、発給依頼書、投資額の証明書、納税証明書、SEC(証券取引委員会)への会社登録証明書、雇用契約書など、多岐にわたる細かな関係書類の提出が必要となる。

5/4^22:40[編集]
◆特別居住退職者ビザ

特別居住退職者ビザ
(SRRV)
Special Resident Retiree's Visa


フィリピン余暇・退職庁(PLRA)が外国人を対象に実施しているプログラムで、フィリピンでの永住権が与えられる。申請には、退職庁が指定する銀行に6カ月間、貯金することが義務付けられている。金額は、50歳以上は50000米ドル、35歳以上50歳未満は75000米ドル。なおこのドル貯金は後で引き下ろし、マンションの購入費などに充てる事が出来る。退職者ビザには、出国の際に必要となる再入国許可証や出国許可証明の取得が免除されるなどの特権がある。

5/4^22:30[編集]
◆特別退職訪問者ビザ

特別退職訪問者ビザ(SRVV)
Special Retiree Visitors Visa


11歳以上で犯罪歴がなければ、ビザ取得の為の資産制限がない。退職庁によると、あらかじめ同庁に電子メールや電話などで、名前、パスポート番号、航空機の便名、到着日時を連絡すると、退職庁が入官にこれらの情報を報告する。入国の際に500ペソを支払うと自動的に1ヶ月の滞在許可を取得出来る。さらに、比観光省など政府指定の宿泊施設との賃貸契約書のコピーを退職庁に提出し、8500ペソを支払えば最長で1年間有効の特別ビザが発給される。

12/31^12:14[編集]
◆(13a/13e)

配偶者VISA(13a/13e)
Non-quota lmmigrant Visa


フィリピン人と結婚している外国人が対象の永住VISA。取得後の1年間は仮永住VISA(13a)で、2年目に更に永住VISA(13e)の申請をする。但し、発給までに3ヵ月から時には6ヵ月以上もかかる。時々、電話などで担当者へのフォローアップが必要。申請に必要な書類の一例として、フィリピン人配偶者の出生証明書、結婚証明書、検疫局からの健康診断書、国家捜査局(NBI)からの無犯罪証明書、一定額の銀行貯金残高証明書など。1年後の正式永住VISAの申請時には、仮永住VISA期間の1年間、フィリピン人配偶者と同居していた事を示す、自治体からの居住証明書などを併せて提出する。

9/30^12:07[編集]
◆バリックバヤンVISA

バリックバヤンVISA
Balik-Bayan VISA


フィリピン人と結婚している外国人が入国する際に、空港で1年間の滞在許可が与えられる。フィリピン人配偶者と一緒に入国する事が条件。


出入国の際に気をつけたい事

【再入国許可証】
Re-Entry Parmit

労働VISAや永住VISAなどの長期滞在VISA取得者は、フィリピンを一時出国し、同じ滞在資格で再入国する為には、出入国管理局から再入国許可証の取得が必要になることがある。

【出国許可証明】
Emigration Clearance Certificate

6ヵ月以上フィリピンに滞在している場合、VISAの種類によっては出国に際し出国許可証明が必要になることがある。出入国管理局から取得する。

9/30^11:45[編集]
◆(AEP)

外国人就労許可証(AEP)


VISAはあくまで滞在資格であって、外国人がフィリピンで就労する場合、「外国人就労許可証(Alien Employment Permit)を労働雇用省から取得する必要がある。会社の規模、申請者の役職、技能、職歴などが総合的に審査された後発行される。申請しても全て認められるとは限らない。2001年11月に出された労働雇用省令により、特別投資家居住VISA(SIRV)、特別居住退職者VISA(SRRV)、商業VISA(9d)の保持者にも申請、取得が義務付けられた。

9/30^11:26[編集]

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